子ども医療費助成

子どもの疾病の早期発見・早期治療を図るため、子ども医療費助成事業を行なっています。
◇ 助成の対象者
 健康保険に加入し、本市に住所を有する中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもが対象となります。
※生活保護世帯、重度心身障害者医療費助成金受給資格者、ひとり親家庭等医療費受給資格者やその他の医療費扶助を受けている子どもは対象外です。
◇ 受給資格の登録
助成を受けるには、受給資格の登録が必要です。次のものを持参の上、市役所窓口で申請をしてください。
〇子どもの健康保険証
〇受給資格者(保護者)名義の預貯金通帳
◇ 助成の内容について
保険診療に係る一部負担金の全額を助成します。ただし、次のものは対象外です。
〇保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
〇入院時の食事代
〇健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費
〇保育園・幼稚園・学校等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
〇他の医療費助成制度の適用分
〇交通事故など第三者行為による傷病
◇ 申請の方法
   県内の医療機関で受診の際、健康保険証とあわせて受給資格者証を提示していただき、一部負担金をお支払いください。最短で3ヶ月程あと自動的に、登録された金融機関の口座に助成金を振り込みます。ただし、県外で受診された場合や受給資格者証を掲示せずに受診された場合は、医療機関の発行する保険診療点数・保険内負担金が記載された領収書等(レシート不可)を持参のうえ、市役所窓口での手続きが必要です。申請期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6ヶ月以内となりますのでご注意ください。
また、振り込みの際には、『子ども医療費助成金支給決定通知書』をお届けしますので、負担された一部負担金が助成されているか確認をお願いします。
健康保険適用の補装具の自費払いがあったときは、加入している健康保険より7割または8割分の払戻し後、2割または3割に相当する額を助成します。次のものを持参の上、市役所窓口での申請が必要です。
〇健康保険からの払戻金額が確認できるもの(振込通知など)
〇補装具代の領収書
〇医証
◇ 登録事項の変更、紛失の場合
次の場合、届出が必要です。
〇受給資格者証に登録の氏名・住所・健康保険証が変更となった場合
〇振込先の金融機関の変更
〇受給資格者証を紛失・破損・汚損した場合

お問合せ先 こども未来課子育て支援係 電話099-201-3421
日置市ホームページ>>詳細はこちら

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